平成18年度 第2回(6月) 粕屋町議会定例会 一部報告 |
【今回の議案の一部】 |
□ | 粕屋町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について |
□ | 専決処分の承認を求めることについて |
□ | 粕屋町消防団条例の一部を改正する条例について |
□ | 粕屋町非常勤消防団に係る退職報奨金の支給に関する条例の一部を改正する条例について |
□ | 特別職その他職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」 |
□ | 字の区域及び名称の変更について |
□ | 福岡市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する地方公共団体数の減少について |
□ | 福岡市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体数の増加及び同組合規約の変更について |
□ | 福岡県自治会館管理組合を組織する町村数の減少について |
□ | 福岡市町村災害共済基金組合を組織するし町村数の増減について |
□ | 福岡県自治振興組合を組織するし町村数の増減について |
6月16日〜6月23日までの8日間で開催されました。18件のうち(全員賛成14件・ |
賛成多数3件)意見書案3件請願1件・陳情1件未了・・・の通り採決されました。 |
【平成18年の粕屋町税条例の改正の内容】 |
税 務 課 |
今回の税条例の改正は、第1条による本文の改正が15ヶ条、附則が36ヶ条で、別表の削除が1ヶ所、第2条による附則の |
改正が1条、更に、附則として6ヶ条が設けられています。 |
今回の改正の新旧の比較は、以下のようになります。 |
第24条 個人の町民税の均等割の非課税の範囲の変更 H18.4施行 |
改正前 | 315,000円(本人) + 198,000円(×扶養者) |
改正後 | 315,000円(本人) + 189,000円(×扶養者) |
※扶養者1人当たり9,000円の控除の減額になります。 |
改正前 | 課税所得・・・200万円以下3% ・200万円超8% ・700万円超12% |
改正後 | 一律・・・6% |
第34条の3 所得割の税率 |
新 設 | 一定の計算で算出された額の3%を控除するものです。 |
第34条の6 所得割の納税者に対する控除の規定(調整控除) H19.4施行 |
改正前 | たばこ1,000本につき・・・2,743円 |
改正後 | たばこ1,000本につき・・・3,064円 |
第95条 たばこ税の税率 H19.4施行 |
※本人と扶養者1人当たり30,000円の控除の減額になります。 |
改正前 | 350,000円(本人) + 350,000円(×扶養者) |
改正後 | 320,000円(本人) + 320,000円(×扶養者) |
附則第5条 個人の町民税の所得割の非課税の範囲 H18.7施行 |
改正前 | (土地の譲渡等の所得) × 100分の9 |
改正後 | (土地の譲渡等の所得) × 100分の7.2 |
附則第16条の4 土地の譲渡等に係る事業所得等・・町民税の課税の特例 H19.4施行 |
改正前 | (課税長期譲渡所得 2,000万以下 の金額 × 100分の2.7 |
(課税長期譲渡所得 2,000万超 の金額 × 100分の3.4 + 54万 | |
改正後 | (課税長期譲渡所得 2,000万以下 の金額 × 100分の2.4 |
(課税長期譲渡所得 2,000万超 の金額 × 100分の3 + 48万 |
附則第17条の2 優良住宅地の造成等の為に土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例 |