粕屋町はあなたの町です。もっと政治に関心を!!
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民主主義の基本を大切に・・・ |
自分達の町は自分達の手で!その自覚により、良い意見が町政に反映され |
より良い「かすや」に!地域の皆様の積極的な参画を・・・
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民主主義の社会は・・・ |
お互いが意見を述べ知恵を出し理解しあい、未来を見据えて決めて行くこと |
こそが住みやすい町づくりにつながる。
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*地域の皆様から「付託」を得ているのは「町議会議員」です。 |
粕屋町の進むべき道は総て議会採決で決定します。 |
皆様と一緒にもっともっと住みよい粕屋をつくり、次世代の子供達に自信を |
もって繋いで行きたい、ただただその様に願うばかりです。
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町議会の役割・・・ |
町議会は、町民の皆様から選ばれた町民の代表である「町議会議員」で構成され |
ています。 |
町議会は「議決機関」として、町政を進めるうえでの大切な事がらを話し合い、 |
決めていく重要な役割を持っています。 |
町議会で決定されたことを実行するのが町長をはじめとする「執行機関」であり、 |
議決機関である町議会と執行機関である町長が車の両輪のように町政を進めて |
いきます。
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町議会議員とは・・・ |
町民の立場に立って、町の施策の必要性を議会で論議します。 |
一人ひとりが町民を代表して議会で質問するため、町長は質問した議員を通じて |
町民に答えることになります。 |
町民の代表として、日常活動から得た町民の意見・要望などを町全体の視点から |
町の施策にいかしています。
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粕屋町議会運営・・・ |
粕屋町議会では年4回開催する「定例会」と必要に応じて開会する「臨時議会」 |
の2つがあります。 |
定例議会・・・年4回(3月・6月・9月・12月)開会します。 |
臨時議会・・・町長が必要に応じて、その事件に限り開会する場合。 |
議員からの請求で開会する場合・・・の2通り
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定例議会 |
一般質問・・・町長の所信をただし質問します、また議員からの提案等など。 |
会期中には本会議、委員会が開かれます。
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本会議・・・議会の意思を決定する会議 |
議案提出から採決までのながれ |
1.議案提出 2.提案説明 3.質疑 4.委員会付託(付託議案審査・説明・ |
討論・採決) 5.委員長報告 6.討論 7.採決
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委員会・・・各委員会(7委員会)、議運、全協などに別れ専門的に審査する会議。 |
常任委員会・議会運営委員会・特別委員会・全員協議会等があります
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議員の議決権・・・ |
*条例の制定、改正、廃止、執行部また議会からの上程で審査 |
*地方税の賦課徴収又は負担金。使用料、加入金若しくは手数料の徴収 |
*条例で定める契約の提結 |
*財産の交換、譲渡及び貸付 |
*財産の信託 |
*条例で定める財産の取得又処分 |
*負担附きの寄付又譲与 |
*権利の放棄 |
*公の施設を長期かつ独占的な利用 |
*当時さとなる審査請求その他の不服申し立てに関する |
*法律上その義務に属する損害賠償の額を定める |
*その他、議会の権限に属する事項 |
予算審議・・・年度当初予算、補正予算 |
決算審査・・・予算に対して正しく執行されたかの審査 |
選挙権・・・議長、副議長、一部事業組合議員、選挙管理員会委員等補充などの選挙 |
閲覧・検査権・・・町政が正しく行われているか、書類の検査や実態調査 |
監査請求権・・・監査委員に対して、監査の結果に関する報告を請求 |
意見書提出権・・・町の公益に関することについて国や県等の関係機関に提出 |
調査権・・・事務に関して調査及び質問、資料提出、関係者の出頭証言など証言求める |
同意権・・・町長が主要人事選出、任命しようとするとき、同意するかを決定。
町長の法定期日前の退職。職員の過失責任の免除
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議員たるもの!! |
未来を見据える目・・・判断・決断・行動・勇気この総ての力を兼ね備えた者が |
議員であるべきと思っております。 |
己の利に走る事無く、義を重んじるべし・・・
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議員報酬 (報酬月額を頂いております) |
議長・・349,000円 副議長・・293,000円 委員長・・278,000円 議員・・272,000円
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執行部三役 (給料月額) |
町長・・750,600円 副町長・・606,600円 教育長・・567,000円 |