目的 |
粕屋町では、中小企業者に対し事業資金を融資することにより、その自主的経済活動を促進し中小企 |
業の安定を図り、もって本町の商工業の振興に寄与することを目的とする。 |
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融資対象 |
この融資の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の総てを備えていなければならない。 |
1 常時使用の従業員が20人(商業又はサービス業は5人)以下の事業者(以下「小規模企業者」という) |
2 粕屋町に住所及び主たる事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる小規模企業者で、 |
町税の滞納がない者 |
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融資使途及び金額 |
この融資金は、事業資金(小口事業資金)とし、1 小規模企業者につき500万円を限度とする。 |
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融資の利率 |
この融資金の利率は、福岡県小口事業金融制度の融資利息を参考に町と指定金融機関が協議のうえ |
別途定める。 |
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融資期間及び返済方法 |
融資期間は5年以内とし、元金均等月賦償還とする。ただし、利息は毎月1月分を毎払いしなければな |
ならない。 |
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信用保証等 |
1 この融資金については、福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という)の信用保証に付するものと |
する。 |
2 信用保証に付した保証料は、100分の50を町が小規模企業者に補助するものとし、その補助金の |
交付手続については、別に定める。 |
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担保及び連帯保証人 |
この融資金については、連帯保証人は原則として、法人は代表者のみ、個人は不要とする。 |
ただし、保証協会の条件によっては担保を徴することがある。 |
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受付機関 |
借入の申し込みについては、この融資基金の円滑な運用を図るため受付機関を設置する。 |
1 前項の受付機関は、粕屋町商工会(以下「商工会」という)とする。 |
2 商工会は、借入の必要性その他必要事項を調査し、その確認に基づき融資の斡旋を行うものとする。 |
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借入の手続き等 |
1 借入を希望する者は、借入申込書に所要事項を記載し、町長の発行する滞納がないことの証明書を |
添えて商工会に提出するものとする。 |
2 商工会は、前項の借入申込書の提出を受けたときは、別に定める斡旋書を付し、速やかに指定金融 |
機関に送付するものとする。 |
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融資の決定 |
融資の決定は、指定金融機関が行い、これに関する一切の責任を負うものとする。 |
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指定金融機関と取引のない者への融資 |
指定金融機関は、借入を希望する者との取引の有無にかかわらず積極的にこの資金の融資を行わな |
ければならない。 |
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両建て預金の禁止 |
指定金融機関は、この資金の融資について両建て預金の条件を付してはならない。 |
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融資基金の引き揚げ |
町長は、指定金融機関がこの要綱に違反し融資したときは、融資基金の全部又は一部を引き揚げる |
ことができる。 |
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運用状況の報告 |
1 指定金融機関は、融資金の9月末及び3月末における運用状況を別に定める様式(運用状況表)に |
より、それぞれ翌月10日までに商工会に提出しなければならない。 |
2 商工会は、前項の運用状況表の提出があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。 |
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補則 |
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別にさだめる。 |